機関投資家や富裕個人から資金を集めてファンドを組成し、有望なベンチャー企業に出資する機関。ファンドは、VCを業務執行組合員とする組合や有限責任事業組合(すべての組合員が有限責任を負う事業組合、いわゆる日本版LLP)などの形態をとることが多い。未公開のベンチャー企業の株式は円滑に売買できないので、出資先が成長して証券取引所の市場で株式新規公開(IPO initial public offering)を行った後に売却してキャピタルゲイン(投資収益)を得る。ベンチャー企業は、優れた事業アイデアはあっても、経営や財務のノウハウに欠けることが多く、VCが役員を派遣するハンズ・オン型の投資スタイルも広くみられる。VC投資は、投資先が高成長を遂げて株式公開にこぎ着ければ高いリターンが期待できるが、株式を公開できずリビング・デッド(公開の見通しの立たない企業)となるリスクも大きい。従来、明確な法規制を受けてこなかったが、金融商品取引法はVCのファンドを有価証券として位置づけ、その募集や運用を行う会社は業規制の対象とされるほか、500人以上の出資者を集める場合には情報開示も求められることになった。