2006年6月、証券取引法を全面的に改正して成立した法律。07年9月完全施行。証券取引法は、有価証券の発行者に対して情報開示(→「情報開示制度」)を義務づけ、不公正取引を禁止することで投資家を保護する資本市場の基本法である。しかし、有価証券の定義が限定列挙であるため、新しい金融商品に対して規制を柔軟に及ぼすことは難しいといった問題点があった。金融商品取引法は、投資のための様々な形態の資金集めを包含する集団投資スキーム概念の導入や横断的な業規制、行為規制の適用を通じて、投資家保護の徹底を図ろうとしている。同法は、この横断的・包括的な投資サービス法の実現に加えて、株式公開買い付け(TOB)制度の見直し、大量保有報告書制度の見直し、内部統制監査制度の導入や四半期開示の法定化によって、市場における情報開示の充実も図っている。