上場企業が、財務諸表などの情報開示(→「情報開示制度」)を半期、通期だけでなく、四半期ごとに行うこと。アメリカでは1970年から現在の形で制度化されており、最近はアジア諸国でも義務化の動きがある。日本では、新興ベンチャー企業は投資リスクが高く業績の変動も大きいとして、東証マザーズなど新興企業向け市場で先行的に制度化された。2003年4月以降、東京証券取引所一部、二部などでも、売上高など業績の概況を四半期ごとに開示することが義務づけられ、04年4月以降は、経過措置としての猶予期間をともなってではあるが、要約貸借対照表や要約損益計算書を含む本格的な財務情報の開示が求められることになった。四半期開示は、06年6月に成立した金融商品取引法によって法定開示制度として位置づけられることになり、09年3月期からすべての上場企業に義務づけられる。四半期財務諸表は、監査の対象とはならないが、監査人によるレビューが行われる。