上場企業など株式や債券の発行者が、自らの財務状態、経営方針などに関する一定の情報を開示することを求められる制度。投資家と証券発行者の間には、情報の非対称性(保有する情報が偏在していること)があり、適切な投資判断を可能にするため、金融商品取引法によって一定の情報開示が義務づけられている。証券の発行や売り出しに際しては、有価証券届出書や目論見書などの発行開示が必要である。発行開示を行った者は、その後、原則として、毎年の有価証券報告書、重要事実に関する臨時報告書などの継続開示を求められる。これらの法定開示情報が虚偽や誤解を生じさせるものであったり、重要な情報が欠けていた場合には、刑事罰を含む制裁が科されるほか、不正な開示によって損害を被った投資家への賠償責任を負うこともある。法定情報開示に加えて、証券取引所が要請する決算短信などの適時開示(タイムリー・ディスクロージャー)や、企業が自主的に行うIRも投資家への情報提供として重要な役割を担っている。