日本の証券市場における自主規制機関。2006年6月に成立した金融商品取引法は、金融商品取引業者の自主規制機関として、認可金融商品取引業協会と公益法人金融商品取引業協会の2種類を想定している。前者は、店頭売買有価証券市場の開設を認められ、具体的には、日本証券業協会が該当する。また、後者には、投資信託協会などが該当する。改正前の証券取引法でも、アメリカの制度にならった自主規制機関として証券業協会に関する規定が設けられていたが、改正法は、業態別に複数の自主規制機関が設けられることを想定しており、イギリスの1986年金融サービス法下での体制に近いものとなる。自主規制機関は、会員の順守すべき取引ルールや営業ルールなど、自主規制ルールの制定と実施にあたるとともに、会員と投資家との紛争解決のためのあっせんを行う。また、毎年の税制改正要望をとりまとめるなど、業界団体としての性格も有しているが、この点については、組織的に分離して規制機能に純化させるべきといった批判もある。