有価証券の売買の仲介や投資の助言など、金融商品取引法の適用対象となる金融商品取引業を営む業者。金融商品取引法は、従来の様々な業法で証券会社、投資信託委託会社、投資顧問業者などを縦割り式に規制する仕組みを改め、これらすべてを金融商品取引業者として位置づけ、原則として登録を求める横断的な業規制を導入した。金融商品取引業の下でも、業務の種別として、第一種業(従来の証券業)、第二種業(流動性の低い商品の取り扱い)、投資助言・代理業(従来の投資顧問業)、投資運用業(従来の投資信託委託業、投資一任業)があり、最低資本金など参入規制に差違が設けられているが、他の業務への参入が、これまでに比べて容易になることが予想される。集団投資スキームが新たに法の適用対象とされたことで、投資ファンドの販売や運用を行ってきた業者にも登録が求められるなど、規制が強化された面もある。登録業者は、金融庁による検査を受けるなど監督規制に服し、法令違反があれば、登録取り消しを含む行政処分を受けることになる。