株主総会において特定の議案を決議しようとする際に拒否権を行使できる種類株式。旧商法下でも2002年の改正で発行が可能となっていたが、譲渡制限を付すことができないと考えられていたため実例はなかった。05年に制定された会社法は、多様な種類株式の発行を認めており、譲渡制限の付された黄金株の発行も可能である。04年11月には、国策会社である国際石油開発(当時)が、株式上場に際し、石油公団(当時)に対して黄金株を発行した。この黄金株は、所有者(現在は経済産業大臣)に対して、取締役の選解任、重要な資産の処分、定款変更など経営上の一定の重要事項に関する拒否権を与えるものである。東京証券取引所は、05年11月、政策的理由で国が保有するような場合を除き、上場企業が買収防衛策の一環として黄金株を発行することは認められないとする考え方を明らかにし、その後、規則化した。