試行雇用ともいう。いったん有期雇用の形で雇い入れ、労使の意思が合致すれば本採用とする(期間の定めのない雇用に切り替える)仕組みのこと。当初は、厚生労働省が障害者や45歳以上の中高年齢者の雇用を促進するため、トライアル雇用期間中(原則3カ月間)の賃金を一部補填して試験的に導入。その7~8割が正規雇用に移行するなど良好な結果が得られたことから、その後、若年層にも対象が拡大され、いわゆる就職氷河期に適職に就く機会を逸した者に対する雇用対策として、2012年4月以降、45歳未満(従来は40歳未満)の者についても、試行雇用(トライアル雇用)奨励金の制度(対象労働者1人につき、月額4万円を3カ月間支給)が適用されるに至っている。トライアル雇用の期間は、一種の試用期間として機能しており、紹介先での常用雇用を目的に民間で行われている有期雇用の紹介である常用目的紹介や紹介予定派遣とも、その意味で共通点が見られる。