派遣労働者が、事務用機器操作を始めとするいわゆる26業務(2012年の改正派遣法施行令4条1項および5条に定める28業務)と、一般事務に代表されるそれ以外の業務の双方に従事する場合の業務を指していう。行政通達は、26業務以外の業務の割合が時間数にして1割以下となる「付随的な業務」の場合に限り、これを全体として派遣受け入れ期間に制限を受けない26業務として扱うことを認める。しかし、事務用機器操作と一般事務の区別が難しいように、26業務と派遣受け入れ期間に制限のあるそれ以外の業務を明確に区別することは容易ではなく、26業務として派遣を受け入れている場合であっても、期間制限違反を問題とされることがしばしばある。また、「専門26業務派遣適正化プラン」等を通じ、26業務の解釈がより厳格なものに改められるなか、10年4月に改正された通達では、労働者派遣契約等における26業務の記載例として「付随的な業務」に言及することもなくなった。なお、12年の派遣法改正では、期間制限違反についても、違法派遣として、派遣先が労働契約の締結を申し込んだものとみなすこととされており(15年10月の施行を予定)、その結果、派遣先が派遣の活用を控えるようになれば、派遣労働者の失職につながることも懸念されている。(→「直接雇用のみなし規定」)。