派遣先が違法に派遣労働者(→「労働者派遣」)を受け入れている場合には、派遣先が違法であることを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がない場合を除き、派遣先がその派遣労働者(違法派遣の発生から1年以内であれば、既に派遣を終了した者を含む)に対して労働契約の締結を申し込んだものとみなすことを内容とする、派遣法の2012年改正によって新設された規定(15年10月の施行を予定)。ここでいう違法派遣には、(1)港湾運送・建設の業務等、禁止業務への派遣の受け入れのほか、(2)無許可・無届けの派遣元事業主からの派遣の受け入れ、(3)期間制限に違反した派遣の受け入れ、(4)いわゆる偽装請負が含まれる。このうち(4)は、09年12月の最高裁判決を立法によって事実上覆すものであり、全体としても企業の採用の自由を否定し、労働契約法に定める労働契約の合意原則にも反するものとして、みなし規定の新設には反対が強く、施行までに大幅な見直しが行われる可能性もある。