個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に規定する、個別労働関係紛争の解決制度。個別労働関係紛争とは、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争を指す。具体的には、都道府県労働局長による紛争解決(募集・採用に関する紛争を含む)のための助言・指導(2011年度の申出件数は9590件)のほか、労働局ごとに設置された学識経験者により構成される紛争調整委員会による紛争解決(募集・採用に関する紛争を含まない)のためのあっせん制度(11 年度の申請受理件数は6510件)をいう。なお、(1)男女雇用機会均等法、(2)パートタイム労働法、(3)育児・介護休業法に定める労働者と事業主との間の紛争については、紛争調整委員会が、それぞれ(1)機会均等調停会議、(2)均等待遇調停会議、(3)両立支援調停会議として調停を行うものとされている。