正式名称は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律。単に均等法ともいう。1985年に勤労婦人福祉法を改正することにより制定される。86年4月施行。2007年4月には、(1)性別を理由とする差別的取り扱いの禁止(均等法から性差別禁止法へ性格を変更)とその対象範囲の拡大、(2)妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止(以前は解雇のみ禁止)、(3)間接差別の禁止、(4)ポジティブ・アクション(女性の積極的登用)の効果的推進、(5)セクシュアル・ハラスメント対策の強化(従前の配慮義務から措置義務へ変更)等を内容とする改正法が施行された。