憲法28条が保障する、(1)勤労者(労働者)が労働組合を結成し、これに加入する「団結する権利」、(2)団体交渉その他の団体行動をする権利をいう。(2)には、労働組合が使用者と労働条件について団体交渉を行う権利=団体交渉権のほか、ストライキ等の争議行為や組合活動に従事する権利を含む。労働組合法はこれを具体化する形で、労働組合の正当な行為に対する民事上・刑事上の免責(労働組合やその組合員に対して損害賠償請求ができず、かつ刑罰の対象とならないこと)や不当労働行為の禁止について規定する。給与等の勤務条件が法律や条令によって決まる公務員については、団体交渉権の延長にある労働協約締結権や争議権が認められない(監獄職員や消防職員には団結権もない)など、これまで労働基本権が制約されてきたが、民主党政権時代には、団体協約締結権の付与や不当労働行為制度の導入等を内容とする国家(地方)公務員労働関係法案を始め、公務員制度の改革法案が国会に提出されたが、2012年の解散総選挙により、いずれも審議未了・廃案となった。なお、自公政権には団体協約締結権の付与等に反対する声も強い。