労働組合と使用者またはその団体との間で行われる交渉をいう。企業別組合が多数を占める日本では、団体交渉も事業所または企業を単位として行われることが多い。労働組合法(→「労働基本権」)は、「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する」と定める(6条)とともに、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働行為として禁止している(7条2号)。しかし、従業員のごく一部しか組織していない少数組合が全従業員のために団体交渉を申し入れる場合も現実には少なくなく、こうした少数組合については団体交渉の権利や労働協約を締結する権利を制限すべきではないかとの声もある。