日本における技術・技能・知識等の修得を目的とする、外国人の受け入れ制度。研修生は労働者ではないため、労働基準法や最低賃金法(→「最低賃金」)の適用を受けないが、技能実習生は労働者としてこれらの労働関係法令の適用を受けるという点に、研修と技能実習の違いはある。以前は、研修期間中においても、一定限度で実務研修(いわゆるOJT)を行うことが可能とされていたが、2010年7月以降、「出入国管理及び難民認定法」の改正により新設された在留資格「技能実習」のもとで、実務研修を行う場合には、原則として雇用契約に基づき技能修得活動を行うことが受け入れ機関の義務とされ、当初の講習期間(2カ月以上)を除き、その全期間(最長3年)を通じて、労働関係法令が適用されることになった。