非正規社員と正社員の、賃金・待遇格差の是正を目的とした法律。正式名称は「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律」。2015年の通常国会に議員立法で提出され、一部修正のうえ成立をみた。同年9月16日施行。「通常の労働者以外の労働者が通常の労働者となることを含め、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労する機会が与えられるようにすること」を基本理念として定める。さらに「国は、雇用形態の異なる労働者についてもその待遇の相違が不合理なものとならないようにするため、事業主が行う通常の労働者及び通常の労働者以外の労働者の待遇に係る制度の共通化の推進その他の必要な施策を講ずるものとする」と規定。特に派遣については、派遣先に雇用される労働者との間における均等・均衡待遇の実現に向け、本法施行後3年以内に法制上の措置を含む、必要な措置を講ずるものとされた。