仕事が同じであれば、賃金も同じ額であるべきとする考え方。一般には、性別や労働時間の長短、労働契約期間の定めの有無などを理由とする賃金差別を法律で禁止することによって、その実現を図る方法が採られる。わが国でも、労働基準法が1947年の制定以来、男女同一賃金の原則を定めている(4条)。これに加え、ヨーロッパでは、パートタイム労働であること、有期労働契約であること、派遣労働であることを理由として、賃金を始めとする労働条件について差別的取扱いをすることを禁止する動きがあり、このような差別的取扱いの禁止=均等待遇について規定したEU指令(欧州連合の法律にあたる)が、90年代以降次々と制定されることになった。「働き方改革」の一環として2018年に予定されている法改正を含め、不合理な待遇差の禁止を目的とした、近年における労働契約法やパートタイム労働法の改正は、こうしたヨーロッパの法制度をモデルとしている。