特定の労働者の健康確保のために、使用者が把握するための措置を講じることが義務付けられた時間。対象となる労働者が事業場内にいた時間と、事業場外で労働した時間の合計をいう。2018年の労働基準法および労働安全衛生法の改正によって新設される特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)では、対象労働者の健康管理時間の把握が義務付けられる。具体的には、健康管理時間が1週間あたり40時間を超えた場合のその超えた時間が1カ月あたり100時間を超えた労働者については、医師による面接指導の対象とすることなどが予定されている。