食料・農業・農村基本計画に示された、「農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき規範を策定」との方針に基づいて、2005年3月に農林水産省が策定した、環境と調和のとれた農業生産活動のための基準。作物生産については、(1)土づくりの励行、(2)適切で効果的・効率的な施肥、(3)効果的・効率的で適正な防除、(4)廃棄物の適正な処理・利用、(5)エネルギーの節減、(6)新たな知見・情報の収集、(7)生産情報の保存、が点検基準項目となる。また、家畜の飼養・生産については、(1)家畜排せつ物法の順守、(2)悪臭・害虫の発生を防止・低減する取り組みの励行、(3)家畜排せつ物の利活用の推進、(4)環境関連法令への適切な対応、(5)エネルギーの節減、(6)新たな知見・情報の収集、が取り組み基準となっている。