ドラッグストア、薬局・薬店等において第2分類および第3分類の一般用医薬品を販売する際に必要な資格で、改正薬事法で新設された。一般用医薬品の販売を薬剤師とともに担うが、都道府県が実施する年に数回の試験に合格し、都道府県知事に登録し資格を得る(個人資格)。試験を受ける条件として実務経験が重視される。また第2分類および第3分類医薬品の販売で店舗販売業の許可を得るには、薬剤師または登録販売者の中から店舗管理者を指定する必要があるとともに、営業時間中は薬剤師または登録販売者を常駐させ、客からの相談に応じる義務がある。