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役務商標のうち、小売等役務(小売りおよび卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供)に関して使用する商標をいう。商品の小売りは商品を販売するための付随的なサービスであり、対価の支払いが直接的に行われていないことから商標法上の役務ではない。しかしながら、小売業者等が使用するブランド価値の適切な保護の必要性、諸外国の商標制度との調和を図る必要がある。そこで、小売等役務を商標法上の役務とみなして商標法の保護対象とするために、小売等役務商標制度が導入された。
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