EU(欧州連合)全域をカバーする商標制度。出願は、域内市場の調和に関する官庁(OHIM ; office for harmonization in the internal market)または加盟各国の中央工業所有権庁に対して行う。加盟国のいずれか1国での商標の使用で、不使用を理由に登録が取り消されることはなく、権利の更新・移転なども1回の手続きで済むなどの利点がある。その半面、加盟国の1国における権利を根拠に登録異議申し立てが認められると、欧州共同体商標全体として拒絶されるという欠点がある。存続期間は出願日から10年。2004年10月1日からは欧州共同体(European Community)としてマドリード・プロトコルでも指定可能。ただし、16年3月23日に域内市場の調和に関する官庁(OHIM office for harmonization in the internal market)が欧州連合知的財産庁(EUIPO ; European Union Intellectual Property Office)に組織変更されたことに伴い、従来の欧州共同体商標(CTM ;Community Trade Mark)から欧州連合商標(EUTM; European Union Trade Mark)に名称変更された。