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EU(欧州連合)の全加盟国(2016年現在:28カ国)に一括して商標登録を受け、商標権の効力を及ぼすことができる制度。EUIPO(欧州連合知的財産庁)が所管する。存続期間は商標登録出願日から10年で、その後10年ごとに更新をすることができる。16年3月23日にOHIM(域内市場の調和に関する官庁、通称:欧州共同体商標意匠庁)がEUIPOに組織変更されたことに伴い、従来のCTM(欧州共同体商標)から名称変更された。
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