議院内閣制を採用する憲法の規定により、内閣は、衆議院(衆院)で不信任決議案を可決し、または信任決議案が否決されたときは、10日以内に衆院が解散されない限り、総辞職しなければならない。不信任決議案が可決された例は過去4件で、いずれも衆院は解散されている。信任決議案の可決は、1992年にPKO法案で、社会党と共産党が内閣や閣僚の不信任決議案を乱発して抵抗するのを封じる目的で行われたのと、2008年に参議院(参院)が福田康夫総理大臣の問責決議案を可決したのに対抗して行われたケースがある。衆院のみの権限であり、内閣総理大臣の指名でも衆院の指名が優越するので、内閣の存立は結局衆院の意思による。