提出された法案は、委員会審査省略や重要法案につき本会議で趣旨説明を聴取する場合を除き、直ちに委員会に付託される。委員会審査の細部は、総理大臣の出席する基本的質疑が行われる重要広範議案と、それ以外の通常議案では多少異なるが、一般的には、(1)質疑・答弁、(2)場合により連合審査会(同じ議院の他の委員会と共同での審査)、合同審査会(他の議院の委員会と共同での審査。最近は開かれていない)、(3)重要法案の場合には公聴会(利害関係者や学識経験者等の公述人からの意見の聴取)、(4)討論(会派による賛否の表明)、(5)採決(修正の動議があるときは、その採決が先)が行われる。国会法規では、委員会でのこれらの過程を審査と呼び、議院による審議と区別している。委員会審査の経過と結果は、委員長が本会議に報告し(委員長報告)、審査報告書も作成される。委員会は、審査が終了した案件のみを報告すればよく(議院が求めたときは中間報告を行う)、野党の議員提出法案など一度も審査されず審議未了となるものも多い。委員会の最も重要な機能は、質疑による論戦と、委員会理事会・理事懇談会での会派間の交渉や駆け引きにより、成立させる法案の選別、その時期、修正の有無等を決定することにある。