与野党が対立して議院の運営が行き詰まったとき、議長が調停案等により事態の打開をあっせんすること、またその内容。国会法で議長は、議事整理権や議院の秩序保持権など強力な権限が与えられているが、実際の国会運営は議院運営委員会理事会や国会対策委員長会談、幹事長・書記局長会談、党首会談などの形での会派間の折衝により行われている。議長あっせんは、議長が議院運営の実質に関与する数少ないケースのひとつであるが、単なる事実行為に過ぎず、あっせんが成功することも失敗することもあり、むしろ議長の裁定、決定、命令により議院運営が行われる仕組みを作るべきだとする意見もある。