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政党として扱われる基準。公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法、政党法人格付与法で規定されており、(1)所属国会議員5人以上、(2)所属国会議員がおり、かつ直近の国政選挙で全国得票率が2%以上、のいずれかの条件を満たすことが必要。衆議院が解散された場合は、公選法施行令により総選挙までは前議員でも「みなし議員」として扱われる。2005年8月の国民新党と新党日本の結成ではこれが適用され、前衆議院議員と現職参議院議員計5人で届け出た。
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