国の領土の一定地域を基礎にし、地域内の住民がその地域における政治や行政を行う権能をもった統治の主体であることを国法で認められているもの。法制上は地方公共団体、一般には地方自治体、自治体と呼んでいる。最近は、単一主権の民主国においては、全国を対象とした統治活動の制度主体を中央政府、一定の地域の統治活動の制度主体を地方政府として、自治体を地方政府(local government)と呼び、両者の関係を政府間関係(intergovernmental relations)として扱うようにもなった。地方自治法は自治体の種類を、都道府県および市町村の普通地方公共団体と、特別区(東京都の23区)、自治体の組合(→「広域連合」)、財産区、および地方開発事業団の特別地方公共団体に分けている。一般に、自治体というときは前者をさす。