地方自治体が赤字であるというのは、実質収支がマイナスの場合である。この実質収支というのは、その自治体の歳入総額から、歳出総額を差し引いた残りから、翌年度への繰り越し事業に必要な一般財源を引いた収支尻をさす。この実質収支というのは、その自治体の累積の黒字または赤字ということでもある。実質収支が赤字の団体、すなわち赤字団体は、1997年度末で13市町村だったが、2003年度末では大阪府と千葉県、42市町村となった。実質収支を、経常的に入ってくる一般財源の標準的な額(標準財政規模という)で割った比率を、実質収支比率というが、この比率が-20%(都道府県の場合は-5%)を超えると、新財政再建法に基づき総務省の許可を得た財政再生計画を策定しないと、起債ができなくなる。いわゆる財政再建団体である。(→「新自治体財政再建法」)