(1)「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(「地域主権改革」を「地域の自主性及び自立性を高めるための改革」と修正)、(2)「国と地方の協議の場に関する法律」、(3)「地方自治法の一部を改正する法律」の3法。2011年4月成立。(1)は自治体で処理する事務に対する義務付けや枠付けを廃止して条例で定めることができるようにする一括法。(2)は2000年の地方分権改革で示された「国と地方の対等・平等」を実現するための措置で、国の各大臣と全国知事会の代表で構成される。(3)は議員定数の完全条例化や、基本構想議決の義務の解除など、自治体の自主性を高める内容。