性や障害の有無などによる差別をなくしていこうとする条例。最も多いのは地域で男女平等を実現していこうとする男女共同参画条例であり、名称は「男女共同参画推進条例」、「男女が共に歩むまちづくり条例」などさまざまだが、全国で500余の都道府県、市町村で制定されている。また、近年ではこれら条例のなかに性的少数者に対する差別も禁止するものが登場している。2013年11月施行の「文京区男女平等参画推進条例」は差別禁止事項に「性的指向又は性的自認に起因する差別的な取扱い」を含むものとし、LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー。性的少数者)への配慮を条文化した。多摩市でも同様の条例が14年1月に施行されている。障害者の差別を禁止した条例も各地で制定されている。07年に施行された「障害のある人もない人もともに暮らしやすい千葉県づくり条例」を始めとして、北海道、岩手県、熊本県、長崎県、沖縄県、京都府のほかさいたま市、東京都八王子市、大分県別府市で制定されている。鳥取県および北海道石狩市には「手話条例」がある。