東日本大震災で被災した地域の復興を助けるため、既存法に対する特別措置を特別地域に適用する東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)の改正法律。全会派一致の議員立法で2014年4月に成立した。高台移転や土地区画整理事業、復興公営住宅(災害公営住宅)建設などが用地取得手続きに時間を取られ、当初の計画よりも大幅に遅れている問題を解決しようとするもの。震災から3年経っても、復興公営住宅の完成戸数は計画の半分にも満たないのは、建設資材の高騰や作業員不足などの問題とともに、用地取得がなかなか進まない問題があることが明らかになっている。
改正復興特区法は、土地収用制度を活用して復興事業の加速化を図るため、(1)土地収用の事業の公益性を判断する事業認定手続きの期間を3カ月以内とする努力義務を2カ月以内に短縮する、(2)収用しようとする土地の補償額等を決定する裁決手続について、裁決申請の記載事項や添付書類を簡素化する、(3)申請後、収用裁決前に工事着手を可能とする土地収用法の緊急使用について、使用期間を6カ月から1年に延長、損失補償請求に対する供託の要件を緩和、(4)小規模な防災集団移転促進事業で土地収用制度の活用を可能とするため、収用適格事業の50戸以上という制限を緩和し、5~49戸も対象とする、などを盛り込んでいる。(→「災害復興公営住宅」)