正式名称は「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」。2009年6月成立。海上警備行動で海賊船に船体射撃するには、正当防衛や緊急避難を根拠にしなければならない。この新法では、停船を無視した海賊船が護衛対象船に接近した場合、船体射撃ができることになった。また、護衛対象船舶および乗員の国籍も日本に限定されない。ただし、海上自衛隊には司法警察権がないため、海賊対処に当たる海上自衛隊艦船同乗の海上保安庁派遣捜査隊が海賊の逮捕に当たることになっている。国際的な海上貿易に依存する日本としては、海賊対処は必要な国際協力だが、海上自衛隊と海上保安庁の協力や役割分担など、なお残された課題は少なくない。