平和安全法制整備法とともに平和安全法制を構成する法律で、新法として制定された。国際社会の平和および安全を脅かす事態で、その脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、日本が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(国際平和共同対処事態)について、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を実施することを規定している。重要影響事態や存立危機事態への対処とは異なり、支援対象となる外国に国際社会の平和と安全を脅かす事態に対処するための活動を行うことを決定、要請、勧告、または容認する国連決議が存在すること、あるいは当該事態が平和に対する脅威または平和の破壊であるとの認識の下に、国連加盟国に当該事態への取り組みを求める国連決議が存在することが要件となっている。さらに、日本政府は例外なく国会の事前承認を得なければならない。具体的な活動としては、協力支援活動として諸外国の軍隊等に対する物品および役務の提供(武器の提供を除く)、捜索救助活動、船舶検査活動が想定されている。