すべての人民が自ら政治体制・社会制度を自由に決定できる権利で、国連は設立時に「人民の同権及び自決の原則」を目的に掲げた。この原則を信託統治地域や非自治地域に適用して、植民地人民が自ら独立を決定できる自決の権利として明確にしたのは、1960年に国連総会で採択された植民地独立付与宣言で、履行特別委員会の活動や国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見、66年の国際人権規約や70年の友好関係原則宣言を経て、国際法上の権利として確立した。また62年の天然資源に対する永久的主権決議は、植民地人民の経済的自決権を外国人財産の国有化の権利として承認した。さらに近年では自決権の主体を植民地人民に限定せず、所属国家から分離独立しようとする人民にも適用されるかが大きな課題となっている。