1966年に国連総会で採択された「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)、「自由権規約第1選択議定書」の総称。さらに89年に「自由権規約第2選択議定書」(死刑廃止条約)が追加された。世界人権宣言の規定を詳細・精密化した両規約は、自決権についての共通第1条を置いた点が世界人権宣言とは異なり、ともに反対なしの全会一致で採択された。自由権規約の実施のため、条約機関として規約人権委員会が設置され、締約国の義務である報告を審議するほか、締約国の条約義務の不履行について国家・個人からの通報を受理・検討する権限が、第41条に基づいて宣言をした国または選択議定書締約国についてのみ認められる。他方、社会権規約の実施措置は報告制度のみで、検討・勧告を行うのも経済社会理事会とされたが、専門家による社会権規約委員会が設けられた。日本は79年に両規約を批准したが、第41条の宣言も議定書の批准もしていない。