日本は、1992年6月の「国連平和維持活動等に対する協力に関する法律」(国際平和協力法)の成立以降、11の平和維持活動(PKO)に自衛隊の部隊を含む要員を派遣してきた。2001年12月、同法の2度目の改正として「国連平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律」が制定された。この改正によって、PKF(平和維持部隊)本体業務への参加凍結解除が行われ、停戦監視や緩衝地帯の巡回などを行うことが可能になった。また、自衛隊員などによる武器使用の範囲も拡大され、「自己と共に現場に所在する(中略)その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」の生命または身体の防衛のために武器を使用できるようになった。14年1月末現在、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)司令部および施設部に、自衛隊員などの要員が派遣されている。またこれらとは別に、ケニア国際平和維持訓練センターが実施する訓練コースに13年8~10月、南アフリカ国立平和維持活動訓練センターに同年3月と、14年3月、自衛隊員を講師として派遣した。