停戦監視を主な目的とする国際連合(国連 UN)による比較的小規模の中立的国際的軍事活動で、紛争当事者の同意を前提に派遣されるのが原則である(同意の原則)。国連の平和維持活動(PKO)は、第二次世界大戦後の東西対立の中で、安全保障理事会(安保理)における拒否権行使の問題もあって、国際連合憲章(国連憲章)第7章に定める集団的安全保障制度が機能しない状況の下で、国連が世界各地の紛争地域の平和の維持または回復を図る手段として、必要に迫られ、実際の慣行を通じて展開してきたものであって、国連憲章上に明文の規定はない。PKOの目的は平和強制ではなく、戦闘の再発防止であるから、国連憲章第7章の軍事的強制措置とは異なる。しかし、一定の軍事組織をもった要員を派遣するので、国連憲章第6章の紛争の平和的解決手続きでもない。そのため憲章6章半の措置とも呼ばれる。1948年以来、現在までに設置されたPKOは、68を数える(2014年1月末現在)。