京都議定書の採択を受けて、1998年に成立した法律。議定書批准のために2002年に改正され、05年にも改正。国・地方公共団体・事業者・国民の各主体の役割を明らかにし、(1)国による温室効果ガス排出抑制の基本方針策定、(2)京都議定書目標達成計画の策定、(3)温室効果ガス排出抑制施策、(4)国と地方公共団体の排出抑制計画の策定と経過の公表義務付け、(5)地球温暖化防止活動推進センターの設置、などが主な内容。05年の改正では、一定量以上の温室効果ガス排出者に排出量の算定と国への報告を義務付け、国が集計・公表する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」が導入された。