開発で損なわれた湿原や干潟、里山などの自然を元の姿に戻す事業を、行政のほかNPOや住民が計画段階から参加して進める法律。2003年1月施行。国の自然再生基本方針に基づいて地域ごとにつくる自然再生協議会が全体構想を策定し、NPOや地域住民、自治体がつくる事業実施計画に沿って事業を進める。同法に基づく協議会が、荒川旧水路(埼玉県)と釧路湿原(北海道)を皮切りに、各地で発足している。荒川では旧水路の湿地をビオトープなどで整備する事業が、釧路湿原では使われなくなった農地を湿原に再生する事業などが進められている。