2003年の廃棄物処理法改正で新設された犯罪。産業廃棄物の不法投棄は、起きてしまってからの対応では環境被害を防ぐことができず、原状回復に莫大な費用がかかることから、早期対応が必要として、廃棄物の不法投棄や焼却を行おうとした時点での逮捕が可能になった。業者が敷地内に「リサイクル資源」などと偽って大量の廃棄物を野積みしている場合などにも、自治体が立ち入り検査をしてチェックできる。しかし、実際には現場を押さえることが難しいため、04年4月の改正では、硫酸ピッチなどの有害廃棄物を指定有害物として規制し、準備罪(不法投棄目的の収集・運搬の規制)などが盛り込まれた。また、不法焼却も不法投棄と同様、5年以下の懲役か1000万円(法人は1億円)以下の罰金、または併科される。1997年に「受託罪」として禁止されている、廃棄物排出業者に無許可の処理業者を紹介する行為の罰則も強化された。