使用済みプラスチック。家庭から出る廃プラは、資源化、焼却、埋め立ての3つのルートがあるが、その分別方法は市町村によって異なる。容リ法で指定された容器包装類は資源化されるが、その他の廃プラは焼却しても大気汚染や焼却灰による土壌汚染を招いたり、埋め立ててもいつまでも分解しないため問題が多い。資源化の対象とされている容器包装類も、細かく分別して保管・梱包するコストが高いので、焼却してしまう自治体も少なくない。廃プラはバーゼル条約に抵触しないので中国などにプラスチックを輸出し、手間のかかる選別を含めた再生事業を輸出先に依存する事業者が増えている。しかし国内では資源として扱われないような汚れた廃プラを輸出する業者もいたりして、2004年にはペットボトルなどの廃プラに基準値を超える有害物が入っていたため、中国が日本のプラスチックを禁止した事件もあった(1年後に解禁)。廃プラ処理問題と二酸化炭素削減を考慮して、植物を原料とした生分解性プラスチックの利用を検討しているメーカーもある。