2006年10月から、北海道が最終処分場に廃棄物を排出する事業者や委託事業者に対して課している税。暫定税率の適用期間を経て、08年4月から1トン当たり1000円で実施されている。他の処分場への自己搬入や自社処分場への自己搬入も対象。税収は施行後5年間で約50億円を見込み、産業廃棄物の排出抑制やリサイクル促進などの施策に充てる。この税金は、00年4月に施行された地方分権一括法による地方税法改正で創設された税で、自治体が特定の使用目的や事業の経費とするために、地方税法に定められていない税目を定めて設ける法定外目的税として設けられた。水源税などの地方税で制定されている例があるが、産業廃棄物では初となる。