循環型社会形成推進基本法に基づいて、2013年5月31日に閣議決定された循環型社会形成推進基本計画。循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために定めるもので、計画はおおむね5年ごとに見直しを行うものとされている。環境省では08年3月に策定された計画の見直しを検討するため、12年11月に中央環境審議会に諮問を行い、13年5月29日に中央環境審議会長から答申が行われた。今回の計画ではこれまでの量的目標に加えて循環の質にも着目した循環型社会の形成、国際的取り組みの推進、東日本大震災への対応の3つの柱が示されている。質的な循環型社会に関してはリサイクルにくらべて取り組みが遅れているリデュースとリユースの取り組み強化、小型家電など使用済み商品からの有用金属の回収、震災廃棄物対策など安心・安全の取り組みの強化、地域循環県の高度化などを取り上げている。国際化に関しては3R国際協力の推進リサイクル産業の国際展開、循環資源の適正な輸出入をかかげている。東日本大震災への対応では災害廃棄物の着実な処理と再生利用、放射性物質によって汚染された廃棄物の適正・安全な処理が取り上げられている。