正式名称は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律。「水銀に関する水俣条約」の的確で円滑な実施を確保し、水銀による環境汚染を防ぐため、水銀の採掘、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等の使用、水銀等を用いる方法での金の採取を禁止する。また、水銀等の貯蔵に係る指針を定め、水銀等を貯蔵する者に定期的な報告を求める。水銀を含む再生資源の管理に係る指針を定め、水銀含有再生資源を管理する者に対し定期的な報告を求める。罰則等も整備するとした。2015年6月成立、17年8月16日施行(一部除く)。水俣条約の発効に伴い、12府省が「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定、公表した。18年1月1日より特定水銀使用製品の規制(製造・組込・輸出入の禁止)が始まった。