特定保健用食品と栄養機能食品を併せて保健機能食品と称する。特定保健用食品は健康増進法により定められた食品で、特定の保健の目的で利用される食品であり、栄養機能食品は食品衛生法により定められた食品で、定められた栄養素を強化した食品である。栄養素としては、ミネラル5種、ビタミン12種が指定されている。添加する下限量と上限量が定められており、その量に合致していれば、個別に厚生労働大臣に承認を求める必要はない。そのため、規格基準型の保健機能食品と呼ばれる。保健機能食品のようなマークはない。栄養機能の表示と注意喚起表示がなされている。