市販の食品に表示されている、原材料や栄養成分などの食品表示の表示ルール。食品表示は、食品による健康被害の防止、消費者の選択のための情報提供、優良誤認の防止などを目的に行われている。2015年6月の食品表示法施行にともない、その細部を定めている。食品表示基準は、全41条からなり、第1章総則、第2章加工食品、第3章生鮮食品、第4章添加物、第5章雑則となっている。基本は現行のJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)に準拠しており、最大の変更点は、栄養表示の義務化である。零細事業者が販売するものを除いて、すべての加工食品に熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の表示が義務づけられた。これまでJAS法と食品衛生法、健康増進法の3法にまたがり、異なる扱いをされていた事項が統一された。また、最近の小児を中心とした罹患者の増加に対応するため、食品アレルギーに関する表示も強化された。