銀行やノンバンクが抱える住宅ローンや自動車ローン(→「目的型ローン」)、リース債権など継続的に収益を生む資産などを流動化して小口化した金融商品(債権流動化商品)のうち個人を対象に販売されるもの。購入者が信託等の流動化の仕組みを通してローンの利息や元本を受け取る権利を銀行やノンバンクから購入し、長期にわたって元利金などの収益を得る金融商品である。日本においては、1993年6月の「特定債権譲渡規制法」の制定によって債権流動化商品が公に販売されるようになったが、機関投資家向けの商品に限定されていた。債権流動化市場の拡大に加え、企業向け融資の縮小から主力商品であった貸付信託の縮小を受けて99年以降、一部の信託銀行が個人向け商品の発売を開始している。期間は1年から5年のものが多く、いつでも引き出し可能なものもある。投資最低金額も1万円前後と小口のものから500万円と富裕層に限定した商品もあり幅広い。目標分配率は預金に比べて高く設定されているが、確定利回りではなく、元本保証はない。また、預金保険等の保証の対象になっておらず、流動化された自動車ローン債権やリース債権が不良債権化すると元本割れもあり得る。換金性も商品によってまちまちで、中途解約には別途手数料が必要になり、満期償還に比べて収益が減少する可能性もある。仕組みをよく理解した上での利用が肝要である。