生産、加工及び流通の特定の一つ、または複数の段階を通じて、食品の移動を把握できること(2004年、コーデック委員会)。法律に基づく「牛肉のトレーサビリティー」とユビキタス(ubiquitous いつでも、どこでも、誰にでも)食の安全・安心システムによる「食品(牛肉以外)のトレーサビリティー」の二つの取り組みが行われている。牛肉のトレーサビリティーは、国内産牛と輸入牛すべてに個体識別番号を付け、その牛の性別、種別、出生から食肉処理までの飼養地などをデータベースに記録する。牛肉として流通する過程で販売業者により個体識別番号が表示され、仕入れの相手先などが帳簿に記録・保存される。これにより生産流通履歴情報の把握が可能となる。「食品(牛肉以外)のトレーサビリティー」は、いつでもどこでも、必要時に利用できるようにするため、ユビキタス・コンピューティングを活用して生産流通履歴情報を消費者に提供するもの。品目別のガイドラインが整備されつつあり、「青果物のトレーサビリティー導入ガイドライン」「トレーサビリティー構築に向けた外食産業ガイドライン」「鶏卵トレーサビリティー導入ガイドライン」「貝類(カキ・ホタテ)トレーサビリティーガイドライン」「養殖魚のトレーサビリティーシステムガイドライン」「海苔のトレーサビリティーシステム導入の手引き」がある。
また、08年に発生した事故米不正転売事件により、09年4月に米トレーサビリティー法が成立。10年秋より米とその加工品についてもトレービリティーシステムが導入される。(→「米のトレーサビリティー」)