2014年3月、消費者庁は、13年に有名ホテルや大手百貨店で発覚したメニューに表示された食材と異なる食材が使用されていた問題で、「景品表示法」上問題となる考え方と具体的な事例を公表した。問題となる表示として例示されたのは、(1)牛の成形肉を使用した焼肉料理を、「ビーフステーキ」「ステーキ」と表示した場合、(2)「バナエイエビ」を「シバエビ」と表示した場合、(3)「九条ネギ」とメニューには表示しながら「一般的なネギ」を使用した場合、(4)「自家製パン」とメニューに書きながら「市販品のパン」を提供した場合、(5)「フレッシュジュース」とメニューに表示しながら「既製品のオレンジジュース」を提供した場合などが列挙されている。また、消費者庁は13年12月にザ・リッツ・カールトン大阪など3社に対して偽装表示を行ったとして「景品表示法」違反で措置命令を出したのに続き、14年5月には「藤田観光」、「高島屋」など約230社に対し、措置命令よりは軽い「景品表示法」違反の行政指導を行った。同年12月、改正景品表示法が施行され、食材に限らずすべての商品を対象に、不当な表示を行った事業者に3%の課徴金が課せられることとなった。